海上特殊無線技士の資格
海上特殊無線技士の資格にも一級〜三級まである!
海上特殊無線技士は、無線従事者資格免許のうちの1つで、総務省管轄にあり、旧・特殊無線技士の国際無線電話・無線電話甲・無線電話丁・レーダーに相当します。
海上特殊無線技士の資格は第一級(国際無線電話)・第二級(無線電話甲)・第三級(無線電話丁)・レーダー級に分かれています。
第一級の海上特殊無線技士の資格者は船上保守をしないGMDSS対応の漁船の船舶局、商船が装備した国際VHF無線電話などの無線設備の操作が可能な資格です。
第二級の海上特殊無線技士の資格者は漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局、VHFによる小規模海岸局などの無線設備の操作が可能な資格です。
第三級の海上特殊無線技士の資格者は沿岸海域で操業する小型漁船やプレジャーボートの船舶局の無線電話などの無線設備操作が可能な資格です。
レーダー級の海上特殊無線技士の資格は商船などが装備した大型レーダー、レーダーのみを備えた船舶、沿岸監視用レーダーなどの無線設備の操作に制限がある資格です。
旧制度の「国際無線電話」「無線電話甲」保持者の海上特殊無線技士の資格者は、第一級・第二級と同時に陸上特殊無線技士の第二級免許保持者として扱われます。
第一級海上特殊無線技士の資格は、国際的に通用する資格であり、免許証には『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する制限無線通信士証明書に該当する』と日本語および英語で説明があります。
海上特殊無線技士の国家資格試験は年3回実施され、日本無線協会による養成課程講習会を受講し、修了試験に合格することでも取得できます(レーダー級を除く)。
海上特殊無線技士は海上無線通信士とは異なり、より簡易な設備に運用資格を限定された免許です。